キャラクターグッズを使いたい

マスコットキャラクター「ビッカ・ビッケ」使用取扱について

 事業団のマスコットキャラクター「ビッカ・ビッケ」のデザイン及びデザインを使って作製した物品(以下「キャラクターグッズ」)の使用に関する事項は下記のとおりです。

マスコットキャラクター「ビッカ・ビッケ」

ビッカ

まち美化村に住む男の子。
ビッケのお兄ちゃん。
兄妹でまち美化活動に参加しているよ!

ビッケ

まち美化村に住む女の子。ビッカの妹。
いつもビッカの後ろばかりついて行く。
黄色い帽子がトレードマークだよ!

「キャラクターグッズ」とは

  1. 着ぐるみ
  2. スタンプ
  3. デザイン

キャラクターグッズ使用に関して

 キャラクターグッズを使用しようとする者(以下「申請者」)は、あらかじめ事業団事務局長の承認が必要になります。

使用の申請
  1. 申請者が、着ぐるみの使用を希望する場合は、様式第1号の申請書に必要書類を添えて、事業団事務局長に提出してください。
  2. 申請者が、スタンプ及びデザインの使用を希望する場合、様式第2号の申請書に必要書類を添えて、事業団事務局長に提出してください。
  3. 申請者が事業団会員の場合は、様式第3号の使用簿に必要事項を記入していただくと、申請することができます。
    ※事業団会員は事業団事務局へご連絡ください。
使用の承認

 事業団事務局長は、申請があった際、その内容を審査し、次のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認します。

  1. 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
  2. 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
  3. 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
  4. 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
  5. 事業団の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
  6. その他事業団事務局長が使用について不適当であると認められるとき。
使用料

 キャラクターグッズの使用料は無料です。

使用上の遵守事項

 使用承認を受けた者(以下「使用者」)は、次に掲げる事項を遵守していただきます。

  1. 使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用し、事業団事務局長が指示する使用条件に従うこと。
  2. キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
  3. 使用者は、この使用承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
  4. 商標登録出願を行わないこと。
使用承認の取消し
  • 事業団事務局長は、使用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認を取り消すことができます。
    1. この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。
    2. 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。
    3. 前各号に掲げるもののほか、事業団事務局長が不適当と認めたとき。
  • 使用承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以降、キャラクターグッズを使用してはいけません。
  • 事業団事務局長は、使用承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負いません。
責任の制限

 使用者が、本使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、事業団は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負いません。

キャラクターグッズ使用申請に必要な書類

着ぐるみ貸出申請書(第1号)【word:48KB】

「ビッカ・ビッケ」使用申請書(第2号)【word:45KB】

※事業団会員は事業団事務局へご連絡ください。

京都市まちの美化推進事業団

電話番号 075-231-5300(土、日、祝日を除き午前9時~午後5時まで)
FAX番号 075-211-0522

令和5年度美化啓発ポスター

京都市まちの美化推進事業団

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市環境政策局まち美化推進課内
TEL:075-231-5300
FAX:075-211-0522
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