京都市における美化の取組(美化推進条例)

京都市における美化の取組

 京都市では、美化推進条例により、まちの美化推進のため、市民、事業者、京都市の責務を明確にし、三者のパートナーシップにより、日々美化活動に取り組んでいます。

 なお、事業団の役割は、市全域における散乱の防止等による都市の美化を推進するための有効な事業を行うことです。

市民、事業者、京都市の役割分担図

※1 京都市 必要な施策の実施、関係者の支援
※2 事業者 自主的に飲料容器、吸い殻等の散乱の防止、飲料容器の再利用の促進、京都市施策への協力
※3 市民・観光者 自主的に飲料容器、吸い殻等の散乱の防止、京都市施策への協力

 あわせて、「投棄の禁止」、「公共の場所等における散乱の防止」、飲料販売業者に対しては「自動販売機の届出」といった規定項目があり、まちの美化推進のために取組を義務付けられています。

投棄の禁止(第7条)

  • 何人も、みだりに飲料容器及び吸い殻等を捨ててはなりません。

廃棄物イメージ図

吸い殻等とは・・・

 たばこの吸い殻、紙くず、廃プラスチック類、犬のふんその他これらに類する飲料容器以外の物で、容易に投棄され、かつ、その散乱した状態が都市の美化を妨げるおそれのあるもの

廃棄物の処理について

 廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)において、その性質に応じた処理方法が定められています。事業活動によって生じる産業廃棄物以外のごみ、例えば、日常生活に伴うごみなどは、一般廃棄物とされ、通常は自治体又は自治体の許可を受けた事業者の収集に出すこととされています。
 この処理方法に従わない排出は、不法投棄となり、廃掃法第16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められています。

「みだりに」とは

 社会通念上許容されないことを意味し、廃掃法の趣旨、目的に照らし、公衆衛生及び生活環境の保全に支障が生じると認められる行為を指すもの。

廃棄物の定義

 ごみ・粗大ごみ・燃え殻・汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)。

公共の場所等における散乱の防止(第8条)

  • ビラなど配布し、散乱したときは、配布場所周辺を清掃するよう努めなければなりません。
  • 土地の占有者又は管理者は、自分の土地にみだりに飲料容器等を捨てられないように必要な措置を講じるよう努めなければなりません。
管理者責任について

 廃掃法でも、土地又は建物の占有者又は管理者は、自分の土地又は建物の清潔を保つように努めること、また何人も、公園、広場、道路等の公共場所を汚さないようにすることが定められています。

自動販売機の届出(第10条)

 飲料販売業者は、屋外で自動販売機により飲料販売しようとするときは、あらかじめ市長に届け出、回収容器を設置しなければなりません。

 京都市では、市内で特に飲料容器及び吸い殻等の散乱を防止する必要があると認める土地の区域(観光地や行楽地等)を美化推進強化区域に指定しています。

罰則

次のような場合、罰金に処せられます。※一部を明示しています

  • 美化推進強化区域でみだりにごみをポイ捨てした場合
  • 自動販売機届出(前述)をせず、又は虚偽の届出をした場合(当該事業者)
  • 回収容器設置(前述)の勧告命令に違反した場合(当該事業者)

市全域と美化推進強化区域のイメージ

【根拠例規】

令和5年度美化啓発ポスター

京都市まちの美化推進事業団

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市環境政策局まち美化推進課内
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